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「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」を紹介します。
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- 更新日
- 2025年4月27日
「茨城県青少年対策検討ワーキング会議」様より、以下の条例について保護者のみなさまに周知してほしいという依頼がありましたので、ゴールデンウィークを控えるこの時期にご紹介したいと思います。
「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」とは、青少年の健全育成と若者の活動支援、青少年を取り巻く社会環境の整備、青少年の保護を目的に制定された条例です。
保護者の方は、以下の4つの責務があります。
【保護者の責務(第5条)】
保護者は、基本理念にのっとり、次により青少年を看護し、教育するよう努めなければなりません。
◆青少年を健全に育成することについて第一義的責任を有するもおであることを自覚する。
◆青少年の健全な育成について理解する。
【深夜外出の制限(第33条)】
保護者は、特別な事情がある場合を除き、青少年を外出させないよう務めなければなりません。 ※「深夜」とは午後11時から翌日午前4時まで
【深夜における興行場等への入場の禁止(第34条)】
映画館、カラオケボックス等は、保護者が一緒でも深夜の入場は禁止。
【インターネット利用環境の整備(第39条)】
【(関係法令)青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律】
◆保護者の責務
●青少年が利用する携帯電話端末等を購入する場合は、その旨を事業者に申し出ること。
●スマートフォン・携帯電話・ゲーム機などを使って青少年がインターネットを利用する場合には、フィルタリングソフトを利用するなど適切に管理すること。
となっています。再度ご確認ください。
なお、茨城県における令和5年中のSNSに起因する事犯の被害少年は以下の通りだそうです。
1 被害少年は30人
2 学識別被害状況は、高校生及び中学生が全体の43.3%を占めた。小学生も被害に遭っている。被害の低年齢化が懸念される。
3 男女別の被害状況では、男子が5人、女子が25人だった。
【茨城県警 令和6年版「少年非行白書」令和5年中概況より】
明日からゴールデンウィークが始まります。大子町では大きなお祭りも予定されています。児童が楽しく安全な生活を送れるように改めてご確認とご協力をお願いいたします。
今週もがんばりました。
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- 更新日
- 2025年4月26日
4月も3週目が終わりました。来週は5月。ゴールデンウィークも始まります。
今週のある一日、授業の様子を見に教室にお邪魔しました。時には楽しく、時には真剣に授業に取り組む姿をたくさん見ることができました。
図工で粘土細工をしたり、音楽でリコーダーを吹いたり。友達や担任の先生と一生懸命にがんばる姿も見ることができました。
新年度のスタートの4月。よくがんばりました。
代表委員会で話し合いました。
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- 委員会
- 更新日
- 2025年4月25日
23日(水)に代表委員会を開きました。今年度最初の代表委員会では、今年度の組織や活動について、6年生を中心に話し合いました。
「自分たちの学校や自分たちの生活をよくするために、自分たちで考え、行動する」中心となる代表委員会。まさに「主体的」な活動が求められます。
1年間、よろしくお願いします。